第175条(わいせつ物頒布等)
① わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
② 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
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わいせつ物頒布等の罪は
1わいせつな「文書」「図画」「電磁的記録にかかる記録媒体」「その他の物」を、
2「頒布」又は「公然と陳列」した場合に成立します。
また、3「わいせつな電磁的記録」「わいせつなその他の記録」を
4「電気通信の送信により頒布」した場合にも成立します(1項後段)。